|
フェアユース () とは、アメリカ合衆国の著作権法などが認める著作権侵害の主張に対する抗弁事由の一つである。同国の著作権法107条 () によれば、著作権者の許諾なく著作物を利用しても、その利用が4つの判断基準のもとで公正な利用(フェアユース)に該当するものと評価されれば、その利用行為は著作権の侵害にあたらない。このことを「フェアユースの法理」とよぶことがある。フェアユースの大きな特徴の一つに、著作物が著作権者の許諾なしに利用できる場合(つまり、著作権が制限される場合)の規定の仕方については、限定的使用のための複製や引用、また裁判手続等における複製等(後述参照)のような具体的な類型を列挙する方法によるのではなく、抽象的な判断指針を示す方法によっていることがあげられる。 == 歴史 == フェアユースの法理は、米国において1841年の Folsom v. Marsh 判決(マサチューセッツ州連邦巡回裁判所)において最初に確立されたものとされる(例えばCampbell v. Acuff-Rose Music, Inc.の最高裁判決)。 Folsom v. Marsh判決ではジョージ・ワシントンの書簡に伝記を付した著作物を編纂した原告がそこに掲載されたワシントンの文章の抜粋をふんだんに盛り込んだ伝記を記した被告を訴えたもので、ストーリー裁判官はイギリスの判例を参照しつつ被告の利用が正当化可能な利用であるかどうかを検討した。その中で、この種の問題については往々にして以下の3つの要素を考慮することが必要になるという見解を述べた。これらは後の裁判で参照され、現在の4つの要素を考慮する考え方となっていった。 # 「抜粋の性質と目的」 #: (''the nature and objects of the selections made.'') # 「利用された部分の量と価値」 #: (''the quantity and value of the materials used.'') # 「原作品の売り上げの阻害、利益の減少、または目的の無意味化の度合い」 #: (''the degree in which the use may prejudice the sale, or diminish the profits, or supersede the objects, of the original work.'') 判例を通じて形成されたフェアユースの法理は、1976年の著作権法改正時に条文として盛り込まれた (§107) 。この条文化は判例の確立した考え方を立法によって変更するものではなく、単に条文に盛り込んだものだとされる。なお、これ以前にも1960年代にはフェアユースの4要素を法の条文に盛り込もうという試みは存在している。Patry (1995) によれば1964年のH.R. 11947、H.R. 12354、S. 3008の3法案はいずれもそのような改正案を含んでいる。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「フェアユース」の詳細全文を読む 英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Fair use 」があります。 スポンサード リンク
|